養育費の支払いは長期に渡るため、滞納という事態に悩まされないように、離婚協議書や公正証書などを作成しておくことをおすすめします。
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離婚した後の養育費は、子どもが親から自立するまでの長期的なスパンで支払われる金銭です。ですから、時が経つうちに不払いになるケースもよくあり、養育費を滞納するという事例も多数派になっているのが最近の傾向です。
大抵は、養育費はお互いが話し合って決めるので、口約束だけだったり、メモ程度の書面を作るだけで終わらせることも少なくないのです。簡易的に書類でも証拠になって安心で良いと感じていますが、夫と妻の間で作成した書類というだけでは効力は何もないのです。後々養育費の滞納という事態に悩まされないようにするためにも、離婚協議書という文書を前もって作っておくのが最善です。
とはいうものの、離婚協議書という文書だけではいけません。さらに、起きてほしくないことですが、万一養育費が支払われなくなった場合に強い強制力がある公正証書も作っておくと安心です。公正証書として知られる書類は、強い強制力があります。公正証書によって設定した金額が支払われなかった際に、地方裁判所に対して強制執行の申し立てをすることが可能です。
現状で定められている法律により、養育費用を払うのが遅れると制裁金が課せられることとなっています。しかも、制裁金が課されることに加えて、子どもの養育費として将来分の給料を差し押さえることもできます。この処置は、支払い義務がある元配偶者の給料から養育費分を天引きできるため、支払いを円滑にする効果があります。養育費に関して後々泣きを見ないためにも、離婚をする場合の養育費の決め方は強制執行認諾約款付き公正証書という書類に残しましょう。これを選ぶことによって、強制執行の手続きが容易にできるという利点があります。