養育費をやり取りしていて、どちらかが再婚をした場合は、養育費の支払いについても変化が生じます。
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離婚する時に決まった養育費は、いろいろな事情の変化により違った金額に変わるケースがあります。その中には、元夫・元妻が再婚したというケースがあります。父親の人が養育費を払っているなら、再婚で扶養の必要な家族が増え、それまでの支払いが難しいということも起こります。
こういった事態に見舞われたら、養育費の減額を相手側に申し入れることが叶います。これとは違い、離婚をした後で養育費の支払いを受けていた元妻が再婚する場合も多くあります。この点については、養子縁組が再婚と併せて行なわれているのかは非常に大切な事柄です。再婚した時に養子縁組の手続きを取っていない場合では、子どもを扶養する義務はそのままです。このため、扶養の義務はそのままなので、養育費の免除や減額を代表とした申し立ては簡単ではないとされています。
養子縁組の手続きが行なわれ、子どもが新しい夫の戸籍に入ったなら、まず扶養すべき義務者は養父で、実父は二番目の扶養義務者となります。養育義務を負うのは養父に変わりますので、実父である人は、養育費の減額や免除の申し立てを行なうことが可能です。
しかしながら、再婚した相手が金銭的に苦しい状況にあり、子どもを養育できないとみなされると養育費の免除や減額は難しいでしょう。加えて、再婚していた元妻が再び離婚すると、減額や免除ができた養育費用を離婚当初に設定した金額を支払うことになってしまいます。養育費は大人の勝手な離婚や再婚の影響を受けず、子どもが健全な環境で養育されることを最優先に考えて払うべきお金であると言えるのです。