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離婚と養育費 > 養育費と権利

養育費の権利

子育てに必要不可欠な養育費に関しては、あらかじめ離婚前に相談して定めるのがベストです。離婚後に話し合おうとしても、来てもらえなかったり、協議の呼びかけにも応じてくれないというケースが多いようです。発展的な離婚をすることはあまり見られず、離婚に関する話し合いは早く終わらせようと感じる人も少なくないでしょう。

離婚の成立だけに労力を費やして、養育費を受け取る権利や慰謝料、財産分与などを見落としてしまう場合もよく見受けられます。これらのうち慰謝料や財産分与は夫と妻の間に生じることですから、当事者同士の取り決めになります。これら以外の養育費は、貰うことができる権利が子どもにあるのです。それで、親のほうで養育費の支払いは要らないと決めても何の意味も持ちません。

養育費には時効がない

離婚をするときに養育費の話し合いはしていなくとも、子どもの成長には絶対的に必要と思ったら、離婚が成立していても養育費の請求は可能です。ちなみに、慰謝料の場合は3年、財産分与の場合は2年といったように時効が決まっているのですが、それが養育費では時効が設けられていないのです。育てている子どもが20歳に達しておらず、親元から離れて自活することができないなら、養育費を受け取ることができるのです。

養育費の時効はないといわれています。ですが、請求せずに過去の養育費に関しては支払いが受けられないという判例が存在しています。今までの養育費をさかのぼって請求しても、10年間請求せずに過ぎてしまうと「消滅時時効」が適用されてしまします。子どもの養育費が必要なら、後回しにすることなく速やかに養育費の請求手続きを行なうようにしましょう。

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